
この記事の要点
- 雇っている人には、地域別最低賃金以上の賃金を払う(最低賃金法第4条第1項)。下回る約束はその部分が無効になり、最低賃金と同じ額を約束したものとみなされる。違反は50万円以下の罰金。東京都は2026年10月1日から時間額1,280円(それまでは1,226円)
- 比べるときは、残業・休日・深夜の割増分、賞与など1か月を超えて払う賃金、臨時の賃金を外す。東京都では精皆勤手当・通勤手当・家族手当も外す。日給・月給は所定労働時間で割って時間額にする
- 指名やドリンクの歩合は、締切期間ごとの歩合の総額を、その期間に働いた総労働時間で割って時間額にし、時給の部分と足して比べる(施行規則第2条)。客待ちの待機が労働時間にあたれば、その時間も総労働時間に入る
時給は低めに決めておき、指名料やドリンクのバックで上乗せする。客がつかない日は、手元に残るのが時給の分だけになる。そこから遅刻の罰金が引かれれば、さらに減ります。この給料が最低賃金を下回っていないかを、計算して確かめたことはあるでしょうか。
東京都の最低賃金は、2026年10月1日から1,280円になります。いまの1,226円を前提に決めた時給は、10月から足りなくなることがあります。ここでは、最低賃金法と施行規則、厚生労働省の資料で、比べ方を確認します。キャストやスタッフを雇用契約で働かせている店が対象です。
東京都の最低賃金は、2026年10月1日から1,280円
最低賃金には、都道府県ごとに決まる地域別最低賃金があります。地域別最低賃金は、全国の各地域について決めなければならないとされています(最低賃金法第9条第1項)。東京都の額は次のとおりです。
| 期間 | 東京都の最低賃金(時間額) |
|---|---|
| 2025年10月3日から2026年9月30日まで | 1,226円 |
| 2026年10月1日から | 1,280円 |
東京労働局は2026年9月1日、東京都最低賃金を54円引き上げて1,280円にする決定を官報に公示し、効力発生日を2026年10月1日と発表しています。9月分の給料は1,226円と、10月1日以降に働いた分は1,280円と比べます。
東京都以外の店は、自分の都道府県の額を確かめてください。厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」は、2026年9月24日の時点で令和7年度(2025年度)の額を載せています。2026年度の改定額と発効日は、各都道府県労働局の発表で確認できます。
本人が納得していても、最低賃金を下回る約束はその部分が無効になる
最低賃金を払う義務は、最低賃金法第4条が定めています。
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
最低賃金法 第4条第1項・第2項
本人が低い時給に納得していても、その約束は最低賃金の額に置き換わります。差額は払う必要が残ります。地域別最低賃金を下回って払えば、50万円以下の罰金です(同法第40条)。店を運営する法人も罰金の対象になります(同法第42条)。
東京労働局は、東京都最低賃金が常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの区別なく適用されると説明しています。週に数日だけ入るキャストも、雇っていれば対象です。働いている人は、違反を労働基準監督署長などに申告できます。申告を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは禁止です(同法第34条)。
最低賃金法の「労働者」は、労働基準法第9条の労働者と同じです(同法第2条第1号)。業務委託で契約しているキャストには、そのまま当てはまるとは限りません。ただし、呼び方ではなく働き方の実態で判断されます。
比べる前に外す手当と、深夜の割増分
最低賃金と比べるのは、毎月払う基本的な賃金です。次のものは比べる額に入れません。
| 外す賃金 | 例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 臨時に払う賃金 | 結婚手当など | 施行規則第1条第1項 |
| 1か月を超える期間ごとに払う賃金 | 賞与など | 施行規則第1条第1項 |
| 所定労働時間を超えた労働への賃金 | 残業代 | 施行規則第1条第2項第1号 |
| 所定労働日以外の日の労働への賃金 | 休日出勤の手当 | 施行規則第1条第2項第2号 |
| 午後10時から午前5時の労働への賃金のうち、通常の賃金を超える部分 | 深夜の割増分 | 施行規則第1条第2項第3号 |
| 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 | 皆勤手当、交通費 | 東京都最低賃金(東京労働局の発表) |
最後の3つの手当は、法律と施行規則の一覧には入っていません。最低賃金法は、それぞれの最低賃金で算入しないと定めた賃金も外すとしています(第4条第3項第3号)。東京労働局は、東京都最低賃金ではこの3つを算入しないと示しています。
夜の店で間違えやすいのは深夜の分です。深夜の割増は外すので、深夜の時間帯に1,600円払っていても、比べるのは割増を除いた元の時給です。深夜の割増の計算については、深夜手当はいくら払うのかで確認できます。時給の中に深夜の割増を含めて払っている店は、どこまでが元の時給かを社会保険労務士に確認してください。
日給や月給は、1時間あたりの金額に直して比べる
最低賃金は時間で決まっています(同法第3条)。時給以外で払っている場合は、1時間あたりの額に直します(施行規則第2条第1項)。
| 払い方 | 比べ方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 時給 | 時給を、そのまま最低賃金と比べる | 同法第4条 |
| 日給 | 日給を、1日の所定労働時間で割る | 施行規則第2条第1項第1号 |
| 月給 | 月給を、月の所定労働時間で割る。月によって違えば、1年間の1か月平均 | 施行規則第2条第1項第3号 |
| 歩合(出来高払) | 締切期間の歩合の総額を、その期間の総労働時間で割る | 施行規則第2条第1項第5号 |
| 組み合わせ | それぞれを1時間あたりに直して足す | 厚生労働省「最低賃金のチェック方法」 |
東京都の店を例に、仮定の数字で計算します。
時給1,250円のスタッフは、9月に働いた分なら1,226円以上です。10月1日以降の分は1,280円に30円足りません。時給は、改定日の前に見直しておく必要があります。
日給7,200円で、1日の所定労働時間が6時間の体入なら、7,200円÷6時間で1時間あたり1,200円です。10月を待たず、いまの1,226円にも届いていません。
月給制の黒服で、基本給215,000円、精皆勤手当10,000円、通勤手当12,000円、1年間の1か月平均所定労働時間が170時間とします。2つの手当を外した215,000円を170時間で割ると、約1,265円です。9月までは足りていても、10月からは下回ります。
指名やドリンクの歩合がある給料は、どう計算して比べるか
時給に指名料やドリンクの歩合を足す給料は、時給の部分と歩合の部分を別々に1時間あたりに直し、足して比べます。歩合の部分の直し方は、施行規則第2条第1項第5号が定めています。時給と歩合を明細でどう分けて書くかは、給与明細に書く項目で確認できます。
五 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額
最低賃金法施行規則 第2条第1項第5号
歩合の部分は、締切期間ごとの総額を、その期間に働いたすべての時間で割ります。 客がつかなかった日の時間も、割る側に入ります。
東京都の店で、時給1,100円のキャストが、10月の締切期間に80時間働いたとします。歩合が16,000円なら、16,000円÷80時間で1時間あたり200円です。時給と足して1,300円になり、1,280円を超えます。同じ80時間で歩合が8,000円の月は1時間あたり100円で、足して1,200円です。この月は1,280円を下回ります。
つまり、時給を最低賃金より低く決めている店は、歩合が少ない月ごとに下回るおそれを抱えています。締切期間ごとに計算して確かめるか、時給の部分だけで最低賃金を超える組み方にしておくのが確実です。どの手当を歩合として扱うかは、給料の決め方によって変わります。自分の店の組み方は、労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。
歩合が中心の給料では、保障給の定めが必要になる
歩合の割合が大きい給料には、最低賃金とは別に、労働基準法第27条の決まりがあります。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
労働基準法 第27条
厚生労働省のサイトは、保障給の額について労働基準法に定めはないとしたうえで、通達を引いて、少なくとも平均賃金の6割程度を保障するのが妥当と説明しています。固定給の部分が賃金総額の大半(おおむね6割程度以上)を占める人は、この規定の対象にならないとも説明しています。違反すると30万円以下の罰金です(同法第120条)。
同じサイトは、この規定の対象になる歩合の給料を入れるなら、就業規則や労働契約などで保障給を定めておく必要があるとも説明しています。雇うときに渡す書面の内容については、雇用契約書や労働条件通知書に何を書くかで確認できます。
待機時間や罰金、体入で、1時間あたりの額が下がりやすい
給料表の時給が最低賃金を超えていても、働き方によって1時間あたりの額が下がることがあります。水商売の店で見落としやすいのは次の3つです。
1つ目は、客待ちの待機です。厚生労働省のガイドラインは、指示があればすぐに仕事に就くことを求められ、労働から離れることが保障されていない待機の時間(手待時間)を労働時間としています。店が着用を義務付けたドレスへの店内での着替えのような準備の時間も、労働時間の例に挙がっています。こうした時間を労働時間から外していると、賃金を払うべき時間が抜けます。歩合を割る時間も少なくなり、実際より高い額で比べることになります。
2つ目は、罰金やペナルティです。遅刻して働かなかった時間の分を払わないことは、最低賃金法も妨げていません(第4条第4項)。一方で、遅刻や欠勤の罰金の額をあらかじめ決めておく契約は、労働基準法第16条が禁止しています。給料からの天引きには労使の書面の協定が要ります。罰金や天引きの決まりは日払い・前借り・罰金の天引きで確認してください。
3つ目は、体入の時給です。雇用していれば、体入でも最低賃金が適用されます。最低賃金法で試用期間中の人の最低賃金額を減らせるのは、都道府県労働局長の許可を受けた場合です(第7条第2号)。体入の日給を決めている店は、上の計算で1時間あたりの額を確かめてください。
今日できる確認
- 自分の都道府県の最低賃金と、改定の発効日を確かめたか(東京都は2026年10月1日から1,280円)
- 時給・日給・月給のそれぞれを1時間あたりに直し、深夜の割増や通勤手当を外して比べたか
- 歩合がある人について、締切期間ごとに歩合を総労働時間で割り、時給と足して比べたか
- 客待ちの待機や着替えの時間を、労働時間として記録しているか
- 最低賃金の額と発効日などの概要を、店の見やすい場所に掲示するなどして知らせているか(同法第8条)
出典
- 最低賃金法(e-Gov法令検索。第2条が定義、第3条が時間額、第4条が効力と算入しない賃金、第7条が減額の特例、第8条が周知義務、第9条が地域別最低賃金、第34条が申告、第40条・第42条が罰則)
- 最低賃金法施行規則(e-Gov法令検索。第1条が算入しない賃金、第2条が時間額への換算、第6条が周知する概要)
- 労働基準法(e-Gov法令検索。第9条が労働者の定義、第16条が賠償予定の禁止、第27条が出来高払制の保障給、第120条が罰則)
- 東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(2026年9月1日の報道発表。改定額、効力発生日、適用される労働者、算入しない賃金)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(都道府県ごとの額と発効日。2026年9月24日時点では令和7年度の一覧)
- 厚生労働省 最低賃金特設サイト「最低賃金のチェック方法は?」(時給・日給・月給・出来高払・組み合わせの計算方法と計算例)
- 厚生労働省 最低賃金特設サイト「対象となる賃金は?」(最低賃金の対象とならない賃金の一覧)
- 厚生労働省「歩合給制とはどのような制度ですか?」(スタートアップ労働条件。保障給の考え方と通達、歩合給と最低賃金)
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(PDF。手待時間や着替えの時間が労働時間にあたること)
※2026年9月24日に上記資料を確認しました。東京都以外の最低賃金の改定額と発効日は、各都道府県労働局の発表で確認してください。自分の店の給料の組み方が最低賃金を満たしているか、業務委託のキャストが労働者にあたるかは、労働基準監督署、都道府県労働局の賃金課(室)、社会保険労務士へ確認してください。






