
この記事の要点
- キャストが客の席について会話の相手をするラウンジは、風俗営業1号の許可が要る。店名や会員制かどうかでは決まらず、無許可営業は5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金(併科あり)
- 1号の店には構造の基準がある。客室が複数なら1室16.5平方メートル以上、外から見通せない、客室内に高さおおむね1メートル以上の仕切りを置かない、照度5ルクス以下にならない、など
- 住居が集まる地域や、学校・病院など条例で定める施設の周辺には営業所を置けない。物件を契約する前に、住所と図面を持って警察署へ相談する
「うちはキャバクラじゃなくてラウンジだから」。開業の相談で出てくる言葉ですが、風営法は店の呼び名を見ていません。見ているのは、キャストが客をどうもてなすかです。
この記事では、ラウンジの開業で確認する手続きを整理します。接待をしない店の手続きはガールズバー開業の許可一覧とスナック開業の許可一覧に、同じ形でまとめてあります。
席について話すなら、風俗営業1号の許可
風営法第2条第1項第1号は、次の営業を風俗営業としています。
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
風営法 第2条第1項第1号
ここでいう接待は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です(同条第3項)。警察庁の解釈運用基準は、特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になることを接待にあたるとしています。キャストが客の席について会話の相手をするラウンジは、これにあたります。
警視庁の業種一覧では、この1号営業を「料理店、社交飲食店」と呼んでいます。ラウンジもクラブもキャバクラも、接待をするなら同じ1号の許可です。
許可は営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会から受けます(法第3条第1項)。窓口は管轄の警察署です。許可を受けずに風俗営業を営むと、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方になります(法第49条)。法人には3億円以下の罰金が科されます(法第57条)。
接待をしない形、たとえばカウンター越しに酒を出すだけのラウンジにするなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出の話になります。どちらで営業するかを最初に決めないと、物件も内装も決められません。
客室の広さ・見通し・照度に基準がある
1号の許可を受けるには、店の構造と設備が施行規則第7条の基準に合っていなければなりません(法第4条第2項第1号)。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 客室の床面積 | 和風の客室は1室9.5平方メートル以上、それ以外は1室16.5平方メートル以上(客室が1室だけの場合は除く) |
| 外からの見通し | 客室の内部が、営業所の外から容易に見通せないこと |
| 客室内の見通し | 客室の内部に、見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 装飾 | 善良の風俗や清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾などを設けないこと |
| 施錠 | 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通じる出入口は除く) |
| 照度 | 営業所内の照度が5ルクス以下にならないよう維持する構造・設備があること |
| 騒音・振動 | 条例で定める数値に満たないよう維持する構造・設備があること |
見通しを妨げる設備について、警察庁の基準は「仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等」と説明しています。ボックス席を背の高いソファやパーティションで区切る内装は、この基準とぶつかります。 半個室の落ち着いた雰囲気を作りたいときほど、設計の段階で基準を確認してください。
照明を落とす演出も、5ルクスを下回れば基準を外れます。許可を受けたあとに内装や照明を変えるときは、変更の承認や届出が要る場合があります。許可後の手続きは許可後に続く手続きにまとめました。
営業所を置けない場所がある
許可には場所の基準もあります。都道府県の条例で定める地域内に営業所があるときは、許可が出ません(法第4条第2項第2号)。
条例で制限できる地域の枠は、政令が決めています(施行令第6条)。
- 住居が多数集合していて、住居以外の用途に使われる土地が少ない地域
- 学校、病院など、条例で定める施設(保全対象施設)の周辺の地域。施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域が限度
具体的な地域と、施設からの距離は都道府県ごとに違います。物件の候補が出たら、契約の前に住所と図面を持って管轄の警察署に相談してください。保全対象施設の敷地には、その用に使うと決まった土地も含まれます(施行令第6条第2号)。建設予定の学校や病院がないかも、相談の時点で聞いておいてください。物件の賃貸借契約で確かめることは店の物件を借りる前に確かめることにまとめています。
許可を受ける人と、店に置く管理者の条件
許可には人の基準もあります。法第4条第1項は、許可を受けられない人を定めています。破産して復権していない人、一定の罪で刑を受けてから5年を経過しない人、アルコールや薬物の中毒者、風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない人などです。法人の場合は役員もこの基準で見られます。
店には、営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません(法第24条第1項)。管理者は、従業者が法令を守って働くよう助言や指導をする役割です。未成年者は管理者になれません(同条第2項)。申請のときには、管理者についても誓約書や住民票、写真などを出します。
申請書に添える書類は、警視庁の案内では、営業の方法を記載した書類、営業所の使用の権原を示す書類(賃貸借契約書など)、営業所の平面図と周囲の略図、申請者と管理者の住民票や身分証明書などです。都道府県で様式や部数が違うので、申請先の案内で確認してください。
営業時間は原則午前0時まで
風俗営業の店は、午前0時から午前6時までの深夜に営業できません(法第13条第1項)。条例で定める地域や日に限って、午前0時以降の営業が認められる場合があります。営業時間の決まり方は風営法の営業時間にまとめています。
条例で認められた地域・日を除いて、ラウンジとして接待をしながら深夜に営業することはできません。深夜に営業したいなら、接待をしない営業に切り替えて深夜酒類の届出をすることになり、その場合は席について話す接客ができません。
開店後にかかる義務
許可を受けたあとも、営業中に守る義務があります。主なものは次のとおりです。
| 義務 | 根拠 |
|---|---|
| 料金を営業所で客に見やすく表示する | 法第17条 |
| 18歳未満が立ち入ってはならない旨を入口に表示する | 法第18条 |
| 客引きをしない | 法第22条第1項第1号・第2号 |
| 18歳未満に接待をさせない、午後10時以降に客に接する業務につけない、20歳未満に酒を出さない | 法第22条第1項第3号〜第6号 |
| 客を威迫して注文や支払いをさせない、料金の支払いのために売春などでお金を得るよう客に求めない | 法第22条の2 |
| 従業者名簿を備える | 法第36条 |
| 客に接する業務につかせる人の生年月日と国籍を確認し、記録する | 法第36条の2 |
料金表示の書き方は料金表、税込だけで大丈夫?に、客引きの線引きは客引きはどこから違法になるかに、18歳未満と年齢確認は18歳未満と年齢確認に書きました。名簿と本人確認の項目は体入も従業者名簿が必要で確認できます。
保健所・消防署・税務署の手続き
風営法の許可とは別に、飲食物を出す店は食品衛生法に基づく飲食店営業許可を保健所で受けます。厨房、手洗い、給排水などの施設基準は自治体ごとに定められています。
建物の用途、収容人数、階数、工事の内容によって、消防設備や防火管理の手続きも変わります。東京都では、テナントの使用開始や内装工事について、使用開始・工事着手の7日前までの届出が案内されています。
個人で始めるなら個人事業の開業届、法人なら法人設立の届出を税務署に出します。キャストやスタッフに給与を払うなら、給与支払事務所等の開設届と源泉徴収の実務が要ります。
物件を契約する前に、警察・保健所・消防へ相談する
| 段階 | この段階で終えること |
|---|---|
| 1. 営業設計 | 接待をするか、深夜に営業するか、客室を何室にするかを決める |
| 2. 物件資料 | 候補物件の住所と図面を集める |
| 3. 事前相談 | 警察署で場所の制限と構造の基準、保健所と消防署で設備を相談する |
| 4. 契約確認 | 契約条件と、内装で変えられる範囲を確認する |
| 5. 内装設計 | 客室の広さ、仕切りの高さ、照明を基準に合わせる |
| 6. 申請 | 許可申請と、飲食店営業許可・消防の手続きを進める |
| 7. 開店 | 許可が出てから、許可された営業内容で始める |
開店が近づくと、キャストの採用とシフトの準備が始まります。手作業でシフトを回す手順はシフトを集める・催促する・配る手順に、体入の受け入れは体入初日の受け入れにまとめました。
今日できる確認
- キャストが客の席について話す接客をするか、しないかを決めたか
- 候補物件の住所が、住居集合地域や保全対象施設の周辺にあたらないか、警察署で確認したか
- 客室を複数に分けるなら、1室16.5平方メートル以上を確保できるか
- ボックス席の仕切りやソファの背が、高さおおむね1メートル以上になっていないか
- 管理者にする人が決まっていて、未成年者でないか
出典
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索。第2条が定義、第3条が許可、第4条が許可の基準、第13条が営業時間、第17条・第18条が表示、第22条・第22条の2が禁止行為、第24条が管理者、第36条・第36条の2が名簿と本人確認、第49条・第57条が罰則)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(e-Gov法令検索。第6条が営業所の設置を制限する地域の基準)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索。第7条が構造及び設備の技術上の基準)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)(警察庁・令和8年7月1日・PDF。第2「接待飲食営業の定義」、第12の8「構造及び設備の技術上の基準」)
- 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類)」
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」
- 国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」
※2026年9月23日に上記資料を確認しました。自分の店の接客が接待にあたるか、物件の場所と内装が基準に合うかは、営業の計画と図面を持って管轄の警察署か行政書士へ確認してください。




